2023年度団体医療保険
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特定生活習慣病のみ補償特約【特定生活習慣病のみ補償特約】保険金の種類保険期間中に所定の特定生活習慣病(がん、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患)を被り、入院を開始した場合、1回の入院につき120日を限度として、入院した日数に対し、入院1日につき特定生活習慣病入院保険金日額をお支払いします。ただし、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日が限度となります。特定生活習慣病入院保険金特定生活習慣病入院保険金の額=特定生活習慣病入院保険金日額×入院した日数保険期間中に所定の特定生活習慣病(がん、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患)を被り、その特定生活習慣病の治療のために病院または診療所において以下①から③までのいずれかの手術(※1)を受けた場合、特定生活習慣病手術保険金をお支払いします。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術②先進医療に該当する手術(※2)③放射線治療に該当する診療行為<入院中に受けた手術の場合>特定生活習慣病手術保険金の額=特定生活習慣病入院保険金日額×10(倍)<外来で受けた手術の場合>特定生活習慣病手術保険金の額=特定生活習慣病入院保険金日額×5(倍)(※1)以下の手術は対象となりません。創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術、鼻焼灼術、美容整形上の手術、特定生活習慣病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表で手術料の算定対象とならない乳房再建術、視力矯正を目的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術(レーシック手など術等)特定(※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患生活習慣病手術保険金部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。特定生活習慣病手術保険金は、手術を受けられるごとにお支払いしますが、手術の種類によっては、お支払いする回数・保険金の額に以下(1)から(4)までの制限があります。(1)時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合、特定生活習慣病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。(2)同一の手術(同一の先進医療に該当する手術を含みます。)を2回以上受けた場合で、それらの手術が一連の手術(※1)に該当するときは、同一手術期間(※2)に受けた一連の手術(※1)については、特定生活習慣病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。(※1)一連の手術とは、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術をいいます。(※2)同一手術期間とは、一連の手術のうち最初に手術を受けた日からその日を含めて60日間をいいます。また、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合は、直前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて60日間を新たな同一手術期間とします。(3)医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみお支払いします。(4)放射線治療を2回以上受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回のお支払いを限度とします。特定生活習慣病入院一時金保険期間中に所定の特定生活習慣病(がん、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患)を被り、継続して120日を超えて入院した場合、特定生活習慣病入院一時金保険金額をお支払いします。(1回の入院について1回かぎりとなります。)保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いできない主な場合①故意または重大な過失②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの③自殺行為、犯罪行為または闘争行為④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑥傷害⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等、「療養の給付」等(※)の支払いの対象となる場合を除きます。⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの⑨アルコール依存、薬物依存等の精神障害(※)「療養の給付」等とは、公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「移送費」および「家族移送費」をいいます。など11補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)

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