保険金の種類介護一時金軽度認知障害等一時金介護一時金(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時から起算して1年を経過した後に要介護状態に該当した場合を除きます。①疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時の支払条件により算出された保険金の額②被保険者が要介護状態に該当した日の支払条件により算出された保険金の額軽度認知障害等一時金(注)初年度契約の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払います。ただし、疾病、傷害その他の軽度認知障害または認知症の原因となった事由が生じた時から起算して1年を経過した後に軽度認知障害または認知症に該当した場合を除きます。①疾病、傷害その他の軽度認知障害または認知症の原因となった事由が生じた時の支払条件により算出された保険金の額②被保険者が軽度認知障害または認知症と診断確定された日の支払条件により算出された保険金の額(※)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください保険期間中に、疾病や傷害などにより以下の①または②のいずれかに該当した場合、介護一時金保険金額をお支払いします。なお、保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回限りとなります。①公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分の要介護2から5までに該当する認定を受けた場合(※1)②損保ジャパンが定める所定の要介護状態(※2)となり、その要介護状態が介護状態に該当した日からその日を含めて90日を超えて継続した場合(※1)要介護認定を受けてからその状態が継続した日数にかかわらず保険金をお支払いします。(※2)公的介護保険制度における要介護認定基準とは異なります。詳細につきましては、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。被保険者が、初めて軽度認知障害または認知症と診断確定された場合は、軽度認知障害等一時金をお支払いします。保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは一回かぎりとなります。(注)初年度契約については、保険始期からその日を含めて91日目以降に該当した支払事由がお支払いの対象となります。保険金をお支払いする主な場合①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行為③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑤アルコール依存、薬物依存または薬物乱用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑥先天性異常⑦地震、噴火またはこれらによる津波⑧戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないものなど①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行為③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑤アルコール依存、薬物依存または薬物乱用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑥先天性異常⑦地震、噴火またはこれらによる津波⑧戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの保険金をお支払いできない主な場合など13補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)
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