F00F01F02.0F02.2F02.3F02.4F02.8F03(1) 認知症とは、次の①および②のすべてに該当する器質性認知症であることをいいます。(2) (1)の器質性認知症、器質的な病変あるいは損傷および器質的障害とは、次のとおりとします。F02.1軽度認知障害認知症用語軽度認知障害とは、表1に規定される疾病とし、かつ、表2の診断基準を満たすものをいいます。表1対象となる軽度認知障害は、「米国精神医学会編DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル」中下記のものとします。アルツハイマー病による軽度認知障害、前頭側頭葉変性症による軽度認知障害、レビー小体病を伴う軽度認知障害、血管性軽度認知障害、外傷性脳損傷による軽度認知障害、物質・医薬品誘発性軽度認知障害、HIV感染による軽度認知障害、プリオン病による軽度認知障害、パーキンソン病による軽度認知障害、ハンチントン病による軽度認知障害、他の医学的疾患による軽度認知障害、複数の病因による軽度認知障害注「米国精神医学会編DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル」または「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たに軽度認知障害に分類された疾病があるときには、その疾病を含めます。表2対象となる軽度認知障害は、次の①から④までの診断基準のすべてに該当するものをいいます。①1以上の認知領域(複雑性注意、実行機能、学習および記憶、言語、知覚‐運動、社会的認知)において、以前の行動水準から軽度の認知機能の低下があるという証拠があること②毎日の活動において、自立が阻害されていないこと③その認知機能の低下が、せん妄の状況でのみ起こるものではないこと④その認知機能の低下が、他の精神疾患によってうまく説明できないこと(例うつ病、統合失調症)注「米国精神医学会編DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル」または「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たな診断基準が示されたときには、当会社が必要と認めた場合、新たな診断基準による診断確定を求めることがあります。①脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること②正常に成熟した脳が、①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること①器質性認知症器質性認知症とは、表3に規定される疾病とします。②器質的な病変あるいは損傷、器質的障害器質的な病変あるいは損傷、器質的障害とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた組織学的に認められる病変あるいは損傷、障害のことをいいます。表3対象となる器質性認知症は、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中下記のものとします。分類項目アルツハイマー病の認知症血管性認知症ピック病の認知症クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症ハンチントン病の認知症パーキンソン病の認知症ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病の認知症他に分類されるその他の明示された疾患の認知症詳細不明の認知症せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの(F05)中のせん妄、認知症に重なったものF05.1注「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たに器質性認知症に分類された疾病があるときには、その疾病を含めます。用語の定義基本分類18用語のご説明(続き)
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